自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針

自己株式の取得原価の算定(対価が金銭以外の場合)

(企業集団内の企業から自己株式を取得する場合)
7.企業集団内の企業(同一の企業(又は個人)により最終的に支配され(取引当事者が最終的な支配企業である場合を含む。)、かつ、その支配が一時的でない企業)から、金銭以外の財産を対価として自己株式を取得する場合、当該自己株式の取得原価は、移転された資産及び負債の適正な帳簿価額により算定する。
自己株式の無償取得の会計処理
14.自己株式を無償で取得した場合、自己株式の数のみの増加として処理する。
15.無償で取得した自己株式の数に重要性がある場合は、その旨及び株式数を連結財務諸表及び個別財務諸表に注記する。