税効果会計に係る会計基準・同注解

(注1)法人税等の範囲

法人税等には、法人税のほか、都道府県民税、市町村民税及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれる。

(注4)繰延税金資産及び繰延税金負債の形状に係る重要性の原則の適用について

重要性の乏しい一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しないことができる。

(注5)繰延税金資産の計上について

繰延税金資産は、将来減産一時差異が解消されるときに課税所得を減少させ、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上するものとし、その範囲を超える額については控除しなけらばならない。

(注6)税率の変更があった場合の取扱いについて

法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算するものとする。