1 法人税等については、一時差異に係る税金の額を適切な会計期間に配分し、計上しなければならない。
2 一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額を言う。
一時差異は、例えば、次のような場合に生ずる。
(1)財務諸表上の一時差異
①収益又は費用の帰属年度が相違する場合
②資産の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合
(2)連結財務諸表固有の一時差異
①資本連結に際し、子会社の資産及び負債の時価評価により評価差額が生じた場合
②連結会社相互間の取引から生ずる未実現損益を消去した場合
③連結会社相互間の債権と債務の相殺消去により貸倒引当金を減額修正した場合
3 一時差異には、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つもの(以下「将来減産一時差異」という。)と、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を増減する効果を持つもの(以下「将来加算一時差異」という。)とがある。
4 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとする(以下一時差異及び繰越欠損金等を総称して「一時差異等」という。)
1 一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない。繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。
2 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。
3 繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の調整額として計上しなければならない。
ただし、資産の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上される場合には、当該評価差額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を当該評価差額から控除して計上するものとする。