特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする。
費用として処理する方法には、一般管理費として処理する方法と当期製造費用として処理する方法がある。
市場販売目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マスターの完成までの費用及び製品マスター7又は購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用が研究開発費に該当する。
制作途中のソフトウェアの制作費については、無形固定資産の仮勘定として計上することとする。
いずれの減価償却方法による場合にも、毎期見込販売数量等の見直しを行い、減少が見込まれる販売数量等に相当する取得原価は、費用又は損失として処理しなければならない。