退職給付に関する会計基準(企業会計基準26号)・注解

(注2)

臨時に支給される退職給付であってあらかじめ予測できないもの及び退職給付債務にあたって考慮されていたもの以外の退職給付の支給については、支払時の退職給付費用として処理する。

(注3)

退職給付債務は、原則として個々の従業員ごとに計算する。ただし、勤続年数、残存勤務期間、退職給付見込額について標準的な数値を用いて加重平均等により合理的な計算ができると認められる場合には、当該合理的な計算方法を用いることができる。

(注4)

従業員からの拠出がある企業年金制度を採用している場合には、勤務費用の計算にあたり、従業員からの拠出額を勤務費用から差し引く。

(注5)

退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には、予想される昇給等が含まれる。また、臨時に支給される退職給付等であってあらかじめ予測できないものは、退職給付見込額に含まれない。