包括利益の表示に関する会計基準(企業会計基準25号)

用語の定義

4.「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する新株予約権の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の非支配株主も含まれる。
5.「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益に含まれない部分をいう。連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と非支配株主に係る部分が含まれる。

包括利益の計算の表示

当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示する。

包括利益を表示する計算書

11.包括利益を表示する計算書は、次のいずれかの形式による。連結財務諸表においては、包括利益のうち親会社株主に係る金額及び非支配株主に係る金額を付記する。
(1)当期純利益を表示する損益計算書と、第6項に従って包括利益を表示する包括利益計算書からなる形式(2計算書方式)
(2)当期純利益の表示と第6項に従った包括利益の表示を1つの計算書(「損益及び包括利益計算書」)で行う形式(1計算書方式)