連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準22号)

連結財務諸表作成における一般原則

9.連結財務諸表は、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して真実な報告を提供するものでなければならない。
10.連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない。
11.連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない。
12.連結財務諸表は作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

連結財務諸表作成における一般基準

連結の範囲
13.親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含める。
14.子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めない。
(1)支配が一時的であると認められる企業
(2)(1)以外の企業であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業
連結決算日
15.連結財務諸表の作成に関する期間は1年とし、親会社の会計期間に基づき、年1回一定の日をもって連結決算日とする。
16.子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う
親会社及び子会社の会計方針
17.同一環境下で行われた同一性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一する。

連結貸借対照表の作成基準

連結貸借対照表の基本原則
18.連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する。
子会社の資産及び負債の評価
20.連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価する。
21.子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(以下「評価差額」という。)は、子会社の資本とする。
投資と資本の相殺消去
23.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去する。
(1)親会社の子会社に対する投資の金額は、支配獲得日の時価による。
(2)子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。
24.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生ずる場合には、当該差額をのれん(又は負ののれん)とする。なお、のれん(又は負ののれん)は、企業結合会計基準32項(又は第33項)に従って会計処理する。
25.子会社相互間の投資とこれに対応する他の子会社の資本とは、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に準じて相殺消去する。
非支配株主持分
26.子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、非支配株主持分とする。
27.子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき金額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる。この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算する。
債権と債務の相殺消去
31.連結会社相互間の債権と債務とは、相殺消去する。

連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の作成基準

連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の基本原則
34.連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書等における収益、費用等の金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益の消去等の処理を行って作成する。
連結会社相互間の取引高の相殺消去
35.連結会社相互における商品の売買その他の取引に係る項目は、相殺消去する。
未実現損益の消去
36.連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。ただし、未実現損益については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は、消去しない。
37.未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。
38.売手側の子会社に非支配株主が存在する場合には、非実現損益は、親会社と非支配株主の持分比率に応じて、親会社の持分と非支配株主持分に配分する。