貸借対照表原則

貸借対照表の本質

一、貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は貸借対照表の記載外におくことができる。
A、資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。
B、資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
C、受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式一株当たり当期純利益及び同一株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
D、将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の帰還に配分して処理するため経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。
E、貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。

貸借対照表の区分

二、貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動資産及び固定資産に区分しなければならない。

貸借対照表の配列

三、資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。

貸借対照表科目の分類

四、資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。
二 負債
負債は流動負債に属する負債と固定負債に属する夫妻とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の感情を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適用な科目で表示しなかればならない。
A、取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債によるものとする。
支払手形、買掛金その他流動負債に属する債務は、取引先との通常の商取引上の債務とその他の債務とに区別して表示しなけらばならない。
引当金のうち、賞与引当金、工事保障引当金、修繕引当金のように、通常一年以内に使用される見込みのものは流動負債に属するものとする。
B、社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとする。
C、債務のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。

資産の貸借対照表価額

五、貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用年数にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。